平成20年度事業について、以下のとおり報告します。
我が国社会において制度構造改革の嵐が吹き荒れた結果、法的メカニズムが事前規制・調整型から事後監視・救済型へと変貌を遂げたことに見られるように、国の「かたち」そのものが大きくつくり変えられたことは周知のとおりです。
その一つ司法制度改革において、市民が等しく法の理念を享受できる社会の実現に向けた様々な取り組みが図られたその渦中にあって、司法制度の一翼を担う法律専門家たる司法書士は、この新しい「かたち」の中で法の豊饒化へ積極的に関与してきました。そして、平成14年の司法書士法改正を契機とし、司法書士制度は、市民の権利擁護に寄与する身近な法律実務家の制度として、更に大きな社会的役割を担うに至っております。
現在、この「改革」の大合唱もやっと一息ついた観を呈するようになりました。再構築の激動期を経て、これら制度改革が望んだ諸機関の設置も実現し、定着安定への時期に入ったものです。これを受け、司法書士は、市民の期待に対し十全に応え得る法律専門資格者としての実績の構築に努め、司法制度改革の成果定着に向けた更なる邁進に勤しんでいるところです。
また、日司連では、昨年末より司法書士法改正大綱の作成に着手しました。平成14年司法書士法改正採決の際の「当該改正法下における今後の実績を斟酌したうえで、更なる改正を検討する。」との衆参両院での付帯決議採択に基づき、当時積み残された日司連要望事項を現実のものとすべく、大いなる法改正運動の展開に繋げられるよう努めているとのことです。
このような状況下にあって静岡県司法書士会では、日司連のこの動向と歩調を合わせ、全国をリードする単位会として充分なる実績を示すことができるように、本会事業の充実はもとより、支部及び他の司法書士団体との更なる連携充実を図り、会員各位のより良い執務環境整備に努め、以って、司法書士が、市民社会において充分に認知活用されるための会務運営に全力を注ぎ臨んでまいりました。司法書士制度の維持発展と云う未来への任を十全に果たせるようにと尽力させて頂きました。
特に、本年度は、「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR促進法)に基づく紛争当事者の自立的解決を支援する静岡県司法書士会調停センター『ふらっと』が、法務省の認証の下、活動が開始されました。そして、この開設を機に、日司連主催の市民公開講座が静岡の地において平成21年3月19日開催されたところです。市民に対し、これが司法制度改革の理念を反映した有用且つ利便性に富んだ機関であることをちんと伝え、設置趣旨を実現していく所存です。
本年度1年間、私ども静岡県司法書士会執行部に対し厚いご支援、そしてご厚誼を賜り、深く感謝申し上げます。
1.部会等開催日
平成20年7月28日(月)
2.本年度の活動方針(平成20年度事業計画より)
①会員の執務・品位保持・紛議処理に関する事項
②会則・諸規則の検討
③事務局の運営及び会館管理、事務局体制の効率化
④災害時危機管理体制の整備
⑤会務財政の検討
⑥職印証明書、補助者証の発行
⑦業務賠償責任保険の維持・管理
⑧非司法書士排除活動
⑨本会通信の発行
⑩住宅金融支援機構等への承継登記にかかる事務管理
3.活動状況
①登録及び会員の執務・品位保持・紛議処理に関する事項
・平成20年度における登録事務
新規登録 26名
登録の移転 2名
現在の会員数 431名
法人会員 8法人(平成21年3月31日現在)
・依頼者等の本人確認等に関する規程の周知徹底
(対内)
会員向け支部研修会の開催
7月 4日(金)浜松支部 7月25日(金) 掛川支部
7月30日(水)下田支部 7月31日(木) 志太榛原支部
8月 1日(金)静岡支部 8月 5日(火) 富士支部
8月23日(土)沼津支部 8月27日(水) 清水支部
(対外)
10月21日(火)金融機関向け説明会の開催
・苦情対応
本会に対する苦情申立件数 23件(平成21年3月31日現在)
半数が不動産登記業務に関する苦情、半数が債務整理業務に関する苦情
前年度に比べて苦情申立件数は減少(報酬に関する苦情減)
②会則・諸規則・会務財政の検討
・静岡市駿河区役所に対する本会会館固定資産税減免申請
・諸規則検討委員会による活動は報告書記載のとおり
③事務局の運営及び会館管理、事務局体制の効率化
・事務長不在期間中における事務局運営の補佐
・新事務局員3名の就職に伴う事務局員の役割分担の見直し
④会員相互並びに他団体との交流
・全国司法書士親睦ゴルフ静岡大会の開催
平成20年10月3日(金)前夜祭(ホテルアソシア静岡ターミナル)
平成20年10月4日(土)大会当日(リバー富士カントリークラブ)
・新年賀詞交歓会の開催
平成21年1月16日開催(出席会員数40名 出席来賓数31名)
⑤非司法書士排除活動
・平成20年7月28日(月)
総務部会を開催し、非司行為の疑いがあるNPO法人に対する対策を協議。後、弁護士会に対する情報提供
・静岡県内の行政書士等HPを対象に非司調査し、連合会へ報告
⑥本会通信の発行(12回)
⑦司法書士業務賠償責任保険の更新
⑧住宅金融支援機構等への承継登記にかかる事務管理
処理済件数 7,707件(平成21年3月31日現在)
1.部会等開催日
会計監査会 事前監査会 平成20年 4月14日(月)
会計監査会 平成20年 4月14日(月)
中間事前監査会 平成20年11月 5日(水)
中間監査会 平成20年11月19日(水)
2.本年度の活動方針
①会費等の適正納入の管理確認
②健全財政の維持と適正出納
③公認会計士による監査
3.本年度の活動状況
①会費等の適正納入の管理確認
オンライン申請の増加により、事件簿への証紙の貼用するケースが多くなるため、会員に貼り忘れ等がないよう注意を喚起し、より一層の適正な事件数割会費の納入管理に努めた。
②健全財政の維持と金銭及び物品の適正出納
今年度は会費の値上げをお願いしたことにより、財政面の健全化が図られた。しかし経済情勢の悪化から証紙売り上げが前年度対比1割弱減少し、次年度も社会情勢に明るい材料はなく、本会財政は楽観できる状態ではない。一方、各部事業拡大の傾向は顕著であり、司法書士には幅広い活動を行うことが期待されている。これらの情勢を踏まえ、活発で幅広い活動をすべく、無駄のない効率的な予算執行に努めた。
また、資産の安全確実な管理運用をし、健全財政の維持に努めた。
③公認会計士による監査
財務内容の適正化のため、引き続き公認会計士に会計指導及び監査を依頼した。
1.部会開催日
平成20年6月2日(月)
2.本年度の活動方針
親しみやすい司法書士制度を構築するため、司法書士執務の更なる向上と平衡して分かりやすい広報を図る。
①不動産登記制度の確立と登記オンライン化の推進
会員事務所のIT化の推進。
オンライン申請の研究と普及・促進。
安全で確実な登記制度を目指すため、登記識別情報制度の改善点の研究。
制度広報として関係団体への講師派遣。
②企業法務への取り組み
研修会などを通した会員執務の向上。
動産担保活用化・公益法人制度改革への対応。
関係団体への講師派遣。
③市民への司法書士制度の積極的広報
HPの積極的活用、ポスター、パンフレットの活用。
④会員への情報の即時伝達と保管
司ネットフォーラムへの積極的情報掲載、資料の保管。
⑤市民権利擁護事業の推進
地域司法拡充事業の推進。司法過疎地域への開業支援。
地域包括支援センターなどへ成年後見制度の積極提言。
生活保護支援、高齢者虐待などの権利保全。
⑥法教育の拡充
高校生対象の法教育の推進。行政への積極的提言。
⑦隣接士業との連携
相談会に留まらず、情報収集などネットワークの積極的活用。
3.活動状況
詳細な活動状況については、各委員会報告を援用する。
①不動産登記制度の確立と登記オンライン化の推進
(ア)オンライン申請の推進
不動産オンライン申請特例方式施行により、身近になったオンライン申請の積極的な利用を推し進めるため、司ネットフォーラムへの情報掲載や会員宛通知による情報提供に努めた。また、社団法人静岡県公共嘱託登記司法書士協会が受託した独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構所有の高速道路敷地の承継登記手続き(オンラインによる嘱託)に関し、協力を行った。オンライン申請率が徐々に上昇していることから、会員に浸透していることが伺えるが、今後さらに申請率を上げていくためには、代理人関与を前提としたソフトの使い勝手・安全面等の継続した提言が必要である。
(イ)不動産登記の安全性・真実性の向上
「不動産登記の安全性・真実性の向上」という視点から、登記識別情報制度に関する継続した情報収集・検討、また、登記原因証明情報の現状及び将来展望を検討し、会員特別研修会にて報告をさせていただいた。連合会は、登記識別情報制度に関して、「現行の12桁の暗証番号方式による登記識別情報は廃止すべきである」との意見であり、登記識別情報の廃止・代替を含めた今後の動向につき、常に注目・検討をしていかなければならない。
(ウ)直接移転取引への対応
直接移転取引に関しては、未だ取引慣行として十分に定着していないことから、不動産業界へ講師派遣や、疑問点・留意点の実務協議を重ね、それらの結果を支部研修・ブロック研修にて報告を行った。本取引は更なる研究が必要であり、実務への慎重な対応が求められるところである。
(エ)データセンター、取引保証制度構想への対応
連合会が検討を始めているデータセンター及び取引保証制度の各構想については、不動産登記法改正対策委員会から委員を派遣し、その情報収集に努めてきたところであり、次年度においては、その詳細につき注目・検討していくことが必要である。
②企業法務への取り組み
(ア)ABLへの対応
不動産担保や保証人に過度に依存しない資金調達方法の多様化の推進が求められる中で、ABL(動産・債権担保融資)は、今後、金融機関等で利用が拡大していく可能性があることから、その研究を重ね、ブロック研修で報告をさせていただいた。
(イ)公益法人制度改革への対応
平成20年12月1日施行の公益法人制度改革に対応すべく、公益法人制度改革対策ワーキングチームを発足させ、「新規設立」、「公益認定」、「特例民法法人・中間法人の対応」の各テーマで特別研修を行った。今後、公益法人に関する相談及び依頼は増加していくと思われ、次年度以降も継続して対応に当たっていく必要がある。
また、一般社団法人・一般財団法人の活用についての広報についても検討していきたい。
③市民への司法書士制度の積極的広報
昨年度は、各広報媒体の目的を検証し、内容の充実に努めてきた。個々の広報媒体の内容は充実していったが、全体として統一性的な広報戦略に欠けていた感があることも否めない。
そこで、本年度は、これら各広報媒体についての相乗効果を生み出すため、可能な限りの統一性を検討し、「総合相談センターしずおかのチラシ」、「広報誌HO2」、「ホームページ」を一括委託するとの結論に達し、3つの広報媒体の企画コンペを実施した。
その結果として、「総合相談センターしずおかのチラシ」は、「ぱらぱら読むチラシ」とのコンセプトの下、ニュースレター方式で年4回発行し、相談センター以外にもその時々の相談会などを伝えていく形式に生まれ変わった。「広報誌HO2」は、司法書士制度やニュースレターで告知した相談会等の年間活動の結果を積極的に広報する会報誌(ゆっくり読む冊子)へと内容を変えた。「ホームページ」は、これまでも市民に対し、適時、的確な情報提供を行ってきたところではあるが、これらに加え、広報誌の情報等をデータ化し公開(じっくり読むWEBサイト)していくように、リニューアルを図っているところである。
また各部において、各事業の広報を行っているところではあるが、これらの一元化を図っていくことで、より対費用効果を得ることができるよう次年度以降、検討していきたい。
④会員への情報の即時伝達と保管
会員間の情報交換の場、資料保管の場としての「司ネットフォーラム」、委員会間及び会員への連絡網としての「司ネット静岡」の運営に努めてきた。これらの利用は、個々の会員事務所のIT化にもつながるところであり、それぞれのツールのメリットを活かし、今後も積極的な利用を続けていきたい。
また、次年度においては、各委員会の資料保管の場として、オンラインストレージ等の利用につき検討を重ねていきたい。
⑤市民権利擁護事業の推進
(ア)司法拡充事業
司法拡充事業として、浜松市北部の天竜区龍山町に対する委員派遣を行ったが、結果として参加者は多くなかった。この結果は、広報の問題や相談会場の設置場所にも起因すると思われ、今後は、相談員を直接派遣とする手法以外の広報戦略の検討も求められる。
(イ)地域包括支援センターとの連携
平成18年4月以降、各市町村に設置された地域包括支援センターは、権利擁護と虐待防止のセンターであり、ここを基点に保健・福祉・医療の専門職、法律専門職である司法書士などの地域福祉を支える
様々な関係者のネットワークが構築されていくことにより、地域福祉をより充実させていくことができる。そこで本年度は、ネットワーク構築の手始めとして、複数の地域包括支援センターを訪れ、相談先としての司法書士及びその業務内容の認知等につき調査を行った。既に個々の会員の実績によりネットワークが構築されている地域も存在するが、これらのネットワークが県下全域に広がるように次年度以降も継続した訪問・協議・講師派遣などが必要である。
(ウ)成年後見無料公開講座及び無料相談会の開催
成年後見制度の啓蒙活動として、平成20年9月、社団法人成年後見センター・リーガルサポート静岡支部との共催で成年後見無料公開講座及び無料相談会を開催した。
(エ)自死対策
平成18年10月に自殺対策基本法の施行、平成19年6月に自殺総合対策大綱が決定された一方で、自殺者数は平成10年以降連続して3万人を超えており、各種の専門家が一体となって自殺予防に取り組む必要がある。当会における取り組みは静岡市で始まったばかりではあるが、今後、この取り組みを他の自治体に対しても広げていく必要性がある。
(オ)経済的困窮者を対象とした法律支援事業
解雇・派遣切り・雇い止め等により働く場・住居を失った経済的困窮者を対象とした法律支援事業として生活保護ネットワーク静岡が開村した「トドムンド浜松派遣村」を後援し、法律相談員を派遣した。今後、経済的弱者に対し、司法書士として何をすべきか、我々に課せられた課題は多数存在する。
⑥法教育の拡充
高校生法律講座は、平成12年度から悪質商法被害・多重債務被害に対する予防法学の観点及び司法書士の広報活動の一環として実施してきた。社会に巣立つ高校生に対する消費者教育は重要な意義を持っているところであり、全国の司法書士会においても同様の講座は年々拡充を続けているところである。
本年度は、講座内容をより充実したものとするため、県内の各高校に対し、I.アンケート(ニーズの把握)、II.本事業の理解を深めるための案内の送付を行った。また、講師である会員に対しては実施趣旨及び講義内容の理解を深めてもらうため、集合レクチャーを行った。講座のテーマに関しては、前記アンケートを踏まえ、これまでの消費者問題に加え、要望があった労働問題の講座も実施したところである。
次年度以降は、実施方法、講座内容、人材育成、テキスト内容、教育委員会等との協力等の課題について、引き続き検討していきたい。
⑦隣接士業との連携
当会は、静岡県東海地震対策士業種連絡会、静岡県士業種連絡交流会、静岡県専門事業者団体連絡協議会に所属しており、合同相談会の際の相談員派遣を行い、市民からの様々な相談に対し、他士業と連携を取りながら的確に応えてきた。残念ながら、合同相談会以外の共同事業は行えていないが、それぞれの士業とのネットワークがより堅固となるよう次年度以降も継続して事業執行に努めたい。
1.部会開催日
平成20年7月 1日(火)
平成20年9月26日(金)
2.本年度の活動方針
昨年度に引き続き、広く会員全体の執務に寄与できる研修会をタイムリーに企画する。
①会員研修会
会員研修では、引き続き会員からの高い関心が寄せられるであろう「オンライン申請を巡る動向」や「改正会則下における司法書士業務の変貌とその対応」をテーマに取り上げたい。また、全国から注目が集まる浜松市ホームレス女性餓死事件に関連し、生活保護問題の第一人者である森川清弁護士をお招きし、「“貧困”と法律家の責務(仮題)」についても考えてみたい。
②裁判事務研修会
裁判事務研修会では、昨年度に引き続き、幅広い事件への対応を目指したい。ことに司法書士にとって不得手な傾向にある「金融商品被害の救済」や、割賦販売法や特定商取引法の改正により救済手段が拡大するであろう「悪質商法被害の救済」に力を入れたい。
また、過払い金返還請求訴訟の残された課題である「充当問題」について、民法学者をお招きし、じっくりと取り組む機会も検討したい。
③ブロック研修会
会員の参加率が高いブロック研修会では、特定分野研究グループや本会の各委員会による研究成果の報告に期待したい。また、本年度は実現できなかったが、政治連盟の協力を得て「司法書士制度」を考え、議論する研修会も企画したい。さらに、「改正割販法・改正特商法」や「振り込め詐欺被害者救済法」など、実務に影響する新制度の解説も取り上げたいと考えている。
④新人研修
集合研修・配属研修を行うだけでなく、新人研修のあり方について委員会を中心に議論・検討し、執行部やブロック、連合会への提言ができないかを検討している。
一方、受講生の経済的負担が大きな課題となっている昨今、中央研修・ブロック研修・特別研修の全受講を前提に、一定金額を会から助成することの是非を検討する。
⑤その他
(1)特定分野研究グループへの応募を引き続きお願いする。
また、予定にない事業も、機微よくタイムリーに情報提供ができるよう、常に多方面へのアンテナを張り続け、有益な情報提供に努めていきたい。
(2)単位未取得者への対応につき、未取得者の氏名公表の是非も含めた検討を進める。
3.活動状況
①単位未取得者への対応
今年度、研修部が力を入れたのが単位未取得者への対応である。
平成16年度に改正された連合会会員研修規則4条2項により、全国の司法書士は、以下のとおりの研修を1年度内に受講することが義務化されている。
(1)研修時間1時間につき、1単位
(2)1年度内に12単位以上の取得を要する
(3)12単位の内、6単位以上は甲類研修(連合会・ブロック会・司法書士会・
支部が実施ないし提供する研修会)により取得しなければならない
なお、乙類研修とは、司法書士会が単位付与の対象とすることを相当であると認定した研修会を指し、青司協、リーガルサポート等の研修会がこれに当たる
(4)研修会の出席に代え、ビデオ視聴並びにレポートの提出によることも可
(5)講師を務めた場合、2倍の単位が付与される
研修の受講は、連合会が定める「会員の義務」であり、単位未取得者はゼロでなければならないはずであるところ、今年度(21年3月31日現在)の当会会員の単位取得状況は下記のとおりであった。
平成21年3月末日現在の会員総数 431名
平成21年3月末日現在の対象会員 407名
所定の単位取得者 284名
所定の単位不足者(0単位者を除く) 93名
0単位者 30名
これまで当会では、単位不足者に対して、年度途中に「不足の旨」を告知し研修会への出席やビデオ視聴・レポート提出を促したり、年度終了後に会長名で是正のお願いをしたりする方法により、全会員が12単位取得をクリアできるように努めてきた。
また、今年度はホームページ上等での単位未取得者の氏名公表を、理事会の場で理事並びにオブザーバー参加の支部長に諮ったり、本会通信等で告知をし、会員からの意見を募ったりもし、その一方で2度にわたり、全会員宛てに取得単位数の告知をし、未取得者に対する研修の受講を強く促してきた。
しかし、既に「研修義務化」から4年以上が経過しているにもかかわらず、未だに3分の1に相当する会員が「義務違反」の状態にあるという事実は、重く受け止めなければならない。氏名公表については、近い将来の実現に向け、次年度も引き続き議論を重ねたい。さらに会員各位からのご意見をお待ちする次第である。
研修義務化の目的は、司法書士の資質向上はもちろんのこと、ユーザーである市民に対し信頼ある制度を構築することにあるはずだ。その趣旨をご理解の上、次年度は静岡会全会員が所定の単位を取得頂くよう、強く要請する。
なお、事務局で保管している貸出用ビデオの一覧は、本定時総会資料別冊の委員会報告に掲載しているので、積極的に活用されたい。
②研修会報告
各研修会の報告は、委員会報告に譲る。
なお、年々受講生の金銭的負担が増加する新人研修については、一定の条件の下で助成金を支給したので報告する。
また、今年度から配属研修期間を8週間に延長した。これは、毎年のアンケート結果として「6週間では短かすぎる」という意見が多数寄せられていることによる。配属受け入れ先としてご協力いただいた会員各位には、深く感謝を申し上げる次第である。
1.委員会等開催日
平成20年7月22日(火)
平成21年2月24日(火)
ML等により、打ち合わせ
2.本年度の活動方針
①静岡県司法書士会調停センターふらっとの認証取得
②貸金業法等改正を受けたクレサラ被害撲滅活動
③法テラス及び行政各機関との連携
3.活動状況
①調停センターの認証取得
諸規程の整備等を行い平成20年8月18日認証申請、平成21年1月19日認証取得。
②日司連市民公開シンポジウム主管
平成21年3月19日しずぎんユーフォニアにて、
静岡県司法書士会調停センターふらっとの開設記念として「対話のチカラ」を主管。
③貸金業法等改正を受けたクレサラ被害撲滅活動
クレサラ110番の開催等、着々と活動を進めた。
④法テラス及び行政機関との連携
行政が主催する相談会に相談員を派遣する一方、消費者問題研修シリーズでは、行政との連携を深めた。法テラスとの連携も、当番相談員制度により支障なく行われている。