「成年後見制度」とは、認知症を発症した高齢の方や、知的障害や精神障害などにより判断能力の面でハンディキャップを負っている方の身上監護と財産管理を目的とした制度です。
「最近母の物忘れがひどくなり財産管理が不安だ」「将来私が亡くなった後、知的障害のある息子の身の回りの世話や財産管理が心配だ」など法定後見のご相談や、「将来判断能力が衰えた時のために事前に財産管理の方法を決めておきたい」など任意後見のご相談は、お近くの司法書士へご相談ください。
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法定後見とは
現時点で精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分である人を対象に、判断能力の程度により「成年後見人」「保佐人」「補助人」を家庭裁判所が選任する制度です。
【成年後見人】
精神上の障害によって判断能力が欠けているのが通常の方(本人)が対象になります。成年後見人は、本人の財産に関する全ての法律行為(契約など)を本人に代わって行います。
【保佐人】
精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な方(本人)が対象になります。特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることができ、また、保佐人の同意を得ないで本人が行った一定の重要な法律行為(借財、保証、不動産その他重要な財産の処分)を取り消すことができます。
【補助人】
精神上の障害によって判断能力が不十分な方(本人)が対象になります。特定の法律行為について補助人に代理権又は同意権の一方又は双方を与えることができます。
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任意後見とは
「任意後見契約」とは、将来自分が精神上の障害によって判断能力が不十分な状況になった場合、自分の身の回りの世話や財産管理を自分の信頼できる人(任意後見受任者)に任せ、代理して行ってもらう契約です。任意後見契約は必ず公正証書によってしなければなりません。
任意後見契約の効力が発生するのは、精神上の障害によって本人の判断能力が不十分な状況になり、申立てにより家庭裁判所が「任意後見監督人」(専門職)を選任した時です。任意後見受任者はこの時から「任意後見人」となり、任意後見監督人の監督を受けて本人の身の回りの世話や財産管理を行います。
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認知症の母の土地を売却したい
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母は認知症ですが、介護費用のために母の土地を売却することはできますか。
土地の売買は、「その土地を売りますよ」という売主の意思と、「その土地を買いますよ」という買主の意思が合致したときに初めて成立する契約となります。土地の所有者が認知症で意思確認ができない場合は契約をすることができません。
そのような場合には、成年後見制度を利用することが考えられます。
家庭裁判所でお母様の成年後見人を選任してもらい、成年後見人がお母様の代理人として売買契約を締結します。売却したい不動産が居住用不動産の場合は、売却について家庭裁判所の許可が必要になります。
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