家族のどなたかがお亡くなりになった場合、その方が所有している不動産や預金などの財産について相続手続きをしなければいけません。相続手続きは、遺産の確認、相続人の確定、遺産分割協議、名義変更など様々あります。
「遺産分割協議」「相続登記」や「遺言書の確認」「相続放棄」など、ケースによって必要な手続きが変わってきます。また、期限が設けられているものもあるので、まずはお近くの司法書士にご相談ください。
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相続登記とは
土地や建物の所有者が亡くなった場合に、土地や建物の名義を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続きのことです。正確には,「相続による所有権移転登記」といいます。
まず、所有している土地や建物、誰が相続人になるかを確認し、誰が相続するのかを協議します。これを遺産分割協議と言います。誰が相続するのか決定したところで、必要書類をつけて管轄の法務局へ所有権移転登記を申請します。
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遺言書とは
遺言書とは、亡くなられた方がご自分の財産を誰に相続させたいのか書き記した書類のことを言います。遺言には、3種類あります。
【自筆証書遺言】
自身で紙に書き記す遺言書です。本文、日付、氏名は必ず自書が必要で、押印がないものは無効になります。【公正証書遺言】
証人2名の立ち合いのもと、公証人が公証役場で作成します。自筆証書遺言と比較すると、公証人という専門家が作成するので、確実性のある遺言書を残すことができます。【秘密証書遺言】
公正証書遺言と同じように、公証役場で作成手続きを行います。公証人、相続人含め、本人以外内容を知られずに作成できるので、亡くなるまで「秘密」を守り遺言書を作成することが可能です。
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借金がある場合
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父が先月亡くなったのですが、相当な額の借金をしていたようなのです。今、私が住んでいるところの土地と建物は父の遺産なので、できれば相続をしたいのですが、私は、どうしたらよいでしょうか?
借金だけ相続しないことはできません。相続を承認すると、お父様の全ての財産を相続することになります。このため、相続するかを決める際は、借金の額がいくらか、土地建物や預金はいくらになるのかを調べる必要があるでしょう。
もし借金の額が多額で相続するだけマイナスになる場合は、相続放棄をした方がよいかもしれません。相続放棄は、亡くなられた方の財産について相続する権利を放棄することで、家庭裁判所で手続きをします。自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にする必要があります。
限定承認とは、プラスの相続財産の限度で、マイナスの相続財産を精算するという条件で相続を承認するものです。限定承認をすれば、土地や建物を買い取ることで、それ以上の借金の支払義務を負う必要がなくなります。
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