知人との金銭トラブル、賃貸トラブル、売掛金の未払い、交通事故、日常の中でもトラブルに遭遇することはあると思います。
突然のトラブルに、誰に何を相談したらいいのか、どう対処したらいいのか分からない。そんな方がほとんどかと思います。お金の貸し借りや、家賃・敷金などのトラブル、損害賠償の請求など、裁判で代理人となったり裁判関係の書類を作成することは司法書士のお仕事です。まずは、お近くの司法書士にご相談ください。
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身近なトラブル
【こんな時はご相談ください】
貸したお金を返してくれない
請負代金を支払ってくれない
アパートの賃借人に家賃の滞納がある
敷金を返還してほしい交差点で衝突しケガはないが修理費用で揉めている
裁判所から訴状が届いた
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司法書士にできること
裁判所へ提出する書類の作成
140万円以内の民事事件での訴訟代理、示談交渉、和解契約書の作成
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敷金返還
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大家さんが敷金を返してくれず困っています。
賃貸借契約が終了した場合、借主は賃借物を原状(元の状態)に戻して貸主に返さなければいけません。これを原状回復義務といいます。もっとも、普通に生活をしていても劣化していきますので、借主は通常の使用を超えるような使用による損耗、毀損についてのみ修繕する必要があります。従って、貸主は、原則、敷金から通常損耗の費用を精算することはできません。
通常の使用を超えるような損耗や毀損があったのか、契約時に原状回復に関する特約についてどのような説明を受けていたかを確認し、まずは司法書士へご相談ください。
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