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Home > NEWS > お知らせ > 消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの 徳島県移転に反対する意見書

消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの 徳島県移転に反対する意見書

お知らせ 2016/01/20

当会は、表記につき、以下のとおり意見を述べる。

意見の趣旨
消費者庁・消費者委員会・国民生活センターの徳島県移転に反対する。

意見の理由
1,消費者行政の機能低下は不可避である
徳島県移転への反対理由は、日本弁護士連合会をはじめとする多数の団体から寄せられた意見書等で指摘されたとおりであるが、当会としても特に以下の点から、徳島県移転により我が国の消費者行政の機能低下が避けられない事態であることを指摘する。

(1)消費者庁
消費者庁が消費者保護政策における政府全体の司令塔としての機能を果たし、適時に立法や法改正を企画し、重大な消費者被害が生じた場合には官邸と一体となって緊急対応を担うためには、常に担当大臣や他の中央官庁と緊密な連携と意思疎通を図ることができる環境が不可欠である。また、消費者庁が以上の使命を機能的に果たすためには全国各地の情報を正確かつ迅速に集約する必要があるところ、マスコミや各種業界団体、大企業の本部機能が集まる東京から消費者庁だけが地方に移転した場合、情報集約機能の低下は免れない。

(2)消費者委員会
10名の非常勤委員から構成される消費者委員会は、消費者庁からの諮問事項を審議したり自ら調査した事項について他省庁へ建議したりすることにより、消費者行政の監視機能を担う組織である。月に1回程度の本委員会のほか、多数の専門調査会や部会に分かれて頻繁に開催される会議に全国から委員が集まってくるほか、必要な専門家を招聘して意見聴取が行われることも少なくない。また、これまでに他省庁に向けて提出された18本の建議、12本の提言、50本の意見の取りまとめのためには、対象省庁に出向いた対面での資料収集・説明・交渉・説得が不可欠である。以上のように消費者委員会がその機能を果たすためには物理的に東京にあることが不可欠であり、地方移転によるメリットは見いだせない。

(3)国民生活センター
全国の消費生活相談情報を集約・分析し、地方公共団体や一般消費者に情報発信することにより、消費者に注意喚起をしたり地方消費者行政を支援したりする国民生活センターもまた、消費者庁・消費者委員会と相互に緊密に連携しながら消費者政策の一翼を担う機関であるほか、そこに所属する職員は、地方の相談員のための相談員としての役割も求められている。すなわち、地域によっては自治体に配置された消費生活相談員がわずか1~2名程度といったところも少なくないところ、経験も情報もノウハウもマンパワーも不足しがちな地方の相談員の拠り所となっているのが国民生活センターに所属する相談員らであり、まさに彼らは、我が国における消費者相談のプロ集団である。国民生活センターの移転に伴い、消費者相談のプロ集団がこぞって徳島県に移住することはおよそ想定できず、相談の質の低下は免れないのである。

2.消費者行政は国民を守るための政策である
ところで数年前、私たち司法書士の基幹業務である登記を所管する法務局の地方移管が遡上にのぼったことがある。このときは、今回のように物理的な設置場所の地方移転ではなく、法務局の機能を法務省から切り離して地方公共団体に移管するというプランであった。
このときにも司法書士界は関係団体と連携して反対意見を表明したが、その際の反対理由は「国民と国土の安全を守る義務をもつ政府が、国土を所管する官庁である法務局の地方移管を容認することは、国が守るべき国土の安全を放棄することにほかならない」というものであった。
一方、すべての国民が消費者としての立場を有する点に鑑みれば、消費者は「国民」と置き換えることもできる。すなわち消費者行政とは、「国民を守る政策」にほかならない。消費者を代弁する唯一の国家機関である消費者庁を地方に移転すること、消費者庁の諮問機関である消費者委員会や全国の消費者相談情報の集約・分析を通じて司令塔機関としての消費者庁と緊密に連携すべき国民生活センターを地方に移転することは、国が守るべき国民の安全を軽視する愚策であり、「1億総活躍」を掲げる安倍政権の方針とも矛盾するものである。

平成28年1月20日
静岡県司法書士会 会長 杉 山 陽 一

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