成年被後見人に選挙権を認めた東京地裁判決に関する会長声明
平成25年3月14日、東京地方裁判所は、成年被後見人は選挙権を有しないと定めている公職選挙法11条1項1号を、憲法15条1項(「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」)及び3項(「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」)、43条1項(「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」)並びに44条ただし書(「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。」)に違反するものであり、無効であるとした上で、成年被後見人である原告は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有すると認められ、次回の衆議院議員の選挙及び次回の参議院議員の選挙において投票することができる地位にあると認められる、との判決(以下「本判決」という。)を言い渡した。
判決が示しているとおり、単に自らの財産を適切に管理処分する能力が乏しいとされただけで、一律に、議会制民主主義の根幹を成す最も基本的かつ重要な権利である選挙権を制限することは、到底許容されることではない。また、自己決定の尊重、残存能力の活用、そして障害のある人も通常の生活をすることができるような社会を作るというノーマライゼーションという新しい理念に基づいて我が国の成年後見制度が設計されたという経緯を考えれば、公職選挙法11条1項1号による成年被後見人の選挙権の制限は、成年後見制度の趣旨にも反することは明らかである。
さらに、欧米諸国では、近時、精神疾患等による能力低下を選挙権の欠格要件とする条項を廃止する方向にあると言われており、日本政府が平成19年に署名をし、将来批准する意思があることを表明している国際連合の「障害者の権利に関する条約」が、その12条2項で、「障害のある人が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。」と定め、さらに29条において障害者の政治的及び公的活動への参加の権利を保障する規定を置いていることからも、違憲と判断された公職選挙法11条1項1号による成年被後見人の選挙権の制限は、国際的な潮流にも反している。
当会は、新しい成年後見制度の施行以来、成年後見制度の普及促進、高齢者や障害者の虐待防止を中心に、高齢者、障害者等の権利の擁護のための活動をしてきており、本判決の判断を積極的に評価するものである。
当会としては、今後、関係各機関が、本判決で示された判断を最大限に尊重し、選挙権を行使するに足る能力のあるすべての人の選挙権及びその行使が制限されることのないよう、速やかに所要の制度を整備することを要望するとともに、そのために必要な活動に全力で取り組む所存である。
平成25年3月15日
静岡県司法書士会 会長 西 川 浩 之