生活保護制度に関する会長声明
お知らせ
2012/06/01
人気お笑いタレントの母親による生活保護受給を週刊誌が報じたことを端緒に生活保護制度に関して様々な批判がなされているが、現行の生活保護制度においては、親族による扶養は生活保護受給の要件ではなく、その道義的責任の有無については格別、本件は不正受給の問題ではない。
しかし、生活保護利用者の息子が人気タレントとなって多額の収入を得るに至るという、極めて例外的な事例であるにもかかわらず、現行法が親族の扶養を生活保護受給の要件としていないことを批判する世論に応えて、小宮山厚生労働大臣が、「親族側に扶養が困難な理由を証明する義務を課す」という事実上扶養を生活保護受給の要件とする法改正を検討する考えを示す異常な事態にまで至っている。
我が国の生活保護利用率は、現在でさえ先進諸国の中では約1.6%と特に低いところ(ドイツ9.7%,イギリス9.3%,フランス5.7%)、扶養が保護の要件とされてしまえば、利用率の更なる低下を招き、結果として餓死・孤立死・自殺の増加を招くことは必至であると考えられている。
生活保護制度は、最後のセーフティーネットであり、その網からこぼれ落ちれば、即、死の危険と隣り合わせとなるような受給者も少なくない。昨今の報道及び政府の対応は、このような生活保護利用者全体の不安を徒に煽るものであり、偏ったものであると言わざるを得ない。
生活保護制度における不正受給の割合は約0.4%と決して高いものではないという事実をも踏まえ、関係者各位には制度全体を正確・公正に評価することを求めるものである。
平成24年6月1日
静岡県司法書士会 会長 西 川 浩 之