• 司法書士に相談する
  • 司法書士を探す
  • TOPページへ戻る
  • 司法書士とは?
  • 相談事例
  • わたしたちの取り組み
  • 「HO2」について
  • わたしたちについて
  • お知らせ等一覧

  • 司法書士に相談する
  • 司法書士を探す
  • 司法書士とは?
  • 相談事例
  • わたしたちの取り組み
  • 「HO2」について
  • わたしたちについて
  • お知らせ等一覧
静岡県司法書士会からのお知らせ

NEWS

Home > NEWS > お知らせ > 生活保護制度に関する会長声明

生活保護制度に関する会長声明

お知らせ 2012/06/01

人気お笑いタレントの母親による生活保護受給を週刊誌が報じたことを端緒に生活保護制度に関して様々な批判がなされているが、現行の生活保護制度においては、親族による扶養は生活保護受給の要件ではなく、その道義的責任の有無については格別、本件は不正受給の問題ではない。

しかし、生活保護利用者の息子が人気タレントとなって多額の収入を得るに至るという、極めて例外的な事例であるにもかかわらず、現行法が親族の扶養を生活保護受給の要件としていないことを批判する世論に応えて、小宮山厚生労働大臣が、「親族側に扶養が困難な理由を証明する義務を課す」という事実上扶養を生活保護受給の要件とする法改正を検討する考えを示す異常な事態にまで至っている。

我が国の生活保護利用率は、現在でさえ先進諸国の中では約1.6%と特に低いところ(ドイツ9.7%,イギリス9.3%,フランス5.7%)、扶養が保護の要件とされてしまえば、利用率の更なる低下を招き、結果として餓死・孤立死・自殺の増加を招くことは必至であると考えられている。

生活保護制度は、最後のセーフティーネットであり、その網からこぼれ落ちれば、即、死の危険と隣り合わせとなるような受給者も少なくない。昨今の報道及び政府の対応は、このような生活保護利用者全体の不安を徒に煽るものであり、偏ったものであると言わざるを得ない。

生活保護制度における不正受給の割合は約0.4%と決して高いものではないという事実をも踏まえ、関係者各位には制度全体を正確・公正に評価することを求めるものである。

平成24年6月1日
静岡県司法書士会 会長 西 川 浩 之

  • 多重債務相談の強化月...
  • お知らせ一覧
  • 司法書士無料相談のお...
Category
  • お知らせ
  • 相談会情報
  • 相談センターニュース
  • 会長声明・意見等

ニセ司法書士(非司法書士)にご注意ください! 静岡県で司法書士になろう!

無料電話相談14:00~16:00 月~金

054-289-3704

無料面談相談予約9:00~17:00 月~金

054-289-3700

あなたに寄り添う法律家

静岡県司法書士会

〒422-8062
静岡市駿河区稲川1丁目1番1号

司法書士とは

  • 不動産のこと
  • 相続のこと
  • 借金のこと
  • 会社のこと
  • 裁判のこと
  • 成年後見のこと

わたしたちの取り組み

  • 法律講座
  • 動画講座
  • 市町の災害協定
  • 空き家協定締結

司法書士に相談する

司法書士を探す

相談事例

わたしたちについて

「HO2」情報誌について

NEWS

会長声明・意見等

静岡県司法書士会会則

財務諸表

事業計画・役員名簿

  • サイト利用条件
  • 個人情報保護方針
  • 関連サイトリンク
  • サイトマップ

Copyright © 2022 静岡県司法書士会 Inc. All Rights Reserved.