株式会社クレディアの 平成19年10月23日の広告に関する会長声明
株式会社クレディアは平成19年10月23日に新聞を利用して過払い金確認等の広告を出した。
例えば、欠陥商品等であれば、誰が所持しているのか不明という場合に広告により顧客から届出をしてもらう方法が有効である。
しかし、過払金については、誰が債権者であるか貴社が所持している取引履歴を利息制限法制限利率により計算すれば判明する。
クレディアは、最近において顧客への貸金請求訴訟を積極的に行ない、その数も増加している。
訴訟手続では、利息制限法制限利率により計算を行う必要があり、貸金請求訴訟の増加は、クレディアが利息制限法制限利率による残高を把握できているからこそ行なっている行為である。
取引履歴の開示を請求した顧客だけ利息制限法制限利率により計算を行う貴社の対応は極めて不合理である。
クレディアの今般の広告は、単なるパフォーマンスであると判断せざるを得ない。
クレディアの広告には、取引履歴の開示請求をした顧客について、「利息制限法に基づいた金利で再計算をさせて頂き、債権者と認められたお客様のみ債権届出書を同封させて頂きます。」とある。
クレディアのこれまでの説明によれば、過払金を債権として届け出てきた場合には、基本的にこれを認めるというものであり、これと貴社広告の趣旨を勘案すれば、取引履歴の開示請求をした顧客のうち、過払になっている顧客については利息制限法制限利率により対応し、過払になっていない顧客に対しては、これまで同様、約定利率による請求を続けることになり、不合理なものとなる。
具体的には ①50万円の約定債務を負っていた顧客の取引を利息制限法制限利率によって計算して過払いが10万円発生した場合 ②70万円の約定債務を負っていた顧客の取引を利息制限法制限利率によって計算して残債務10万円となった場合を比べれば不合理は明らかである。
①②の場合とも、約定債務と利息制限法制限利率による債務との差額は60万円であるにもかかわらず、②の場合については、これまでと同様に約定債務70万円の請求を受けるとしたら不合理な結果になってしまう。
クレディアには、このような不合理な結果にならぬ様、適切な対応を強く求める。
平成19年10月31日
静岡県司法書士会 会長 早 川 清 人