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静岡県司法書士会からのお知らせ

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債務整理事件の処理について

お知らせ 2010/12/01

司法書士の債務整理事件の処理に関して、全国的に不祥事が多発しており、このままでは市民からの司法書士に対する信頼が失墜してしまいかねません。

そこで、当会では、市民の信頼を回復するために、平成22年9月20日に、「債務整理事件の処理に関する規則」と「債務整理事件の処理に関する指針」を制定いたしました。規則では、主に次のような事項を定めています。

【規則で私たちが宣言した約束事】

  • ・ヤミ金事件は受けない、過払いの見込める貸金業者だけ受ける、ということはしません。(規則4条)
  • ・受任時に、依頼者と必ず面談をします。(規則5条)
  • ・依頼者には、あらかじめ、書面で「報酬の額の算定方法その他の報酬の基準」を示し、受任の際には、書面で「委任の範囲」を交付します。(規則6条)
  • ・依頼者の預り金は他の金銭と明確に区分し、依頼者名義の通帳を預かることはしません。(規則8条)
  • ・受任時の面談で方針を決定している場合を除き、債務整理事件の方針を決定する時にも、依頼者と必ず面談をします。(規則9条)
  • ・破産の場合は免責許可決定の正本、再生の場合は認可決定の正本、任意整理の場合は和解書原本のほか、業者からの取引履歴と司法書士が行なった引き直し計算書を手続終了時に返還します。(規則10条)

(平成22年11月1日より施行されています。)

債務整理事件の処理については、依頼者の生活再建がもっとも重要です。そのためには、依頼者と複数回面談し、信頼関係を醸造しなければなりません。そこで、当会は、受任時に方針が決定している場合を除き、依頼者と最低2回の面談を義務づけることといたしました。他の事項も、すべて依頼者の生活再建を念頭においたものとなっています。

当会は、これからも債務整理事件に関し、依頼者の生活再建に全力で取り組んでいきます。

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