会長声明 -司法書士法改正を受けて-
お知らせ
2019/07/03
令和元年6月6日、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案が成立しました。公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定められる日から施行されます。
本改正により、司法書士法第1条が、次のように改められました。
司法書士の使命
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
すなわち、使命規定の創設です。
私たちは、従前より、市民の皆様の信頼と期待に応えるために、自ら倫理規範を定め、その中で、司法書士の使命が、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあることを自覚し、その達成に努めてまいりました。そして、社会環境の変化による権利擁護支援の高まりとともに、簡裁訴訟代理等関係業務、成年後見業務、財産管理業務など司法書士の業務範囲は拡大し、また、昨今では、空き家・所有者不明土地問題への対応、自然災害における復興支援など多方面において、大きな期待を感じています。
司法書士の使命が明文化されたことにより、私たちは自らの自覚を更に促すとともに、これからも市民の皆さまから寄せられる期待に応えるべく研鑽を重ね、司法書士が「あなたに寄り添う法律家」であり続けることを改めて決意する所存です。
静岡県司法書士会 会長 白井聖記