司法書士の費用や裁判費用の立替え制度があります
お知らせ
2020/09/29
民事法律扶助の制度をご存じですか。
民事法律扶助は、経済的に余裕がない方を対象に、無料法律相談を行い、裁判費用や司法書士等への報酬費用の立替えを行う制度です。
法律に関するお困りごとがありましたら、一度専門家に相談してみませんか。早期相談が早期解決への近道です。
静岡県司法書士会総合相談センターしずおか(電話054-289-3704)まで、お気軽にお問い合わせください。
※10月は全国の司法書士会で「全国一斉法律扶助推進月間」を実施中ですので、リンク先の情報も併せてご覧ください。
司法書士は、民事法律扶助制度のもと、次のようなサービスを提供しています。
1 裁判手続書類の作成
司法書士が事情を聴き、裁判所に提出する書類を代わりに作成します。
(例)自己破産申立・個人再生申立、成年後見申立、相続放棄申述
離婚等請求、養育費、婚姻費用等請求、労働審判申立
2 裁判などの手続の代理
訴額が140万円以下の場合、司法書士が代理人として裁判手続などの諸手続きを行うことができます。
(例)借金の任意整理、特定調停、損害賠償請求(交通事故被害者、犯罪被害者等による加害者への請求)
3 法律相談援助
請求額(紛争の範囲)が140万円以下の場合、司法書士による無料法律相談を受けられます。