【会長声明】民法等の一部を改正する法律等の成立を受けて
民法等の一部を改正する法律等の成立を受けて
~相続登記の義務付けに向けた司法書士の役割~(会長声明)
令和3年4月21日、民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立した。
所有者不明土地問題が国土の公共的活用等に関連する喫緊の課題となっているところ、これらの法律案の成立によって、その予防及び解消に関する民事基本法制が概ね整備されたことになる。
今般の法律改正によって、所有権の登記名義人につき相続が発生した場合、原則として、相続人には、3年以内に相続の登記を申請しなければならないという義務が課せられ、期限内に相続の登記を申請することは国民にとって、事務処理上の負担になることが想定される。
このような懸念に基づき、実務家としての観点から、司法書士より、国民にとって過度な負担とならないよう、より簡易な手続で相続の登記の申請義務を履行したとみなされる等の制度を設けることを提言してきたところである。今般の改正では、この提言に沿う形で相続人申告登記(相続人である旨の申出等による登記)が創設されており、国民の負担を最小限にするものと考えている。
もっとも、所有者不明土地の発生防止の観点からすれば、できる限り遺産分割協議を経た上で、確定的に権利を取得した相続人の名義とする登記の申請を行うべきである。相続人申告登記は、当該確定的な権利の登記申請につなげるための過渡的な手続、相続発生の事実及び相続人の一部を公示する役割として位置付けられよう。
相続登記の申請の義務化をはじめ、相続によって承継した土地所有権の国庫帰属制度や、所有者不明土地管理人に代表される各種の財産管理人制度等、国民生活に与える影響が大きい事項について、当会は市民に対して司法書士に気軽に相談できる窓口の充実化を図り、引き続ききめ細やかにサポートを実施していく予定である。
司法書士は、「登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家」として、多くの相続事件に関与している。今後も、身近なくらしの中の法律家として、改正法にいち早く対応し、国民の権利擁護に資する所存である。
令和3年4月23日 静岡県司法書士会 会長 白井聖記