司法書士の活用に関する会長声明
令和元年6月12日に「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」が成立し、令和2年8月1日に施行されました。改正司法書士法第1条では、「司法書士は、司法書士法の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする」とされ、法律事務の専門家としての司法書士の使命が明確に規定される形となりました。
当会は、これまでも債務整理等を含め経済的困窮者の相談・支援、成年後見制度に関わる相談・支援をはじめとして様々な事業を行ってきており、近年では空き家・所有者不明土地問題への対応や、災害復興支援等に専門家として参画するなどの活動も積極的に行っています。今般の改正はこのような状況を背景に規定されたものと捉えており、「国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与すること」という使命規定は、「暮らしの中の法律家」として活動してきた私共司法書士に対するさらなる社会の要請だと考えています。
今後も司法書士一人ひとりが、より高い使命感を持ってその役割を果たせるよう努めていく所存であり、県や市町村等に設置されている各種委員会等の委員としても、積極的に参加していくことをここに表明します。
令和3年8月25日
静岡県司法書士会
会長 白井聖記
【現在、会員が参加している行政等の委員会】
消費者教育推進地域協議会、消費生活相談専門アドバイザー、消費生活審議会
行政不服審査委員会、情報公開審査会及び個人情報保護審査会
感染症審査協議会、保健・医療・福祉計画策定推進委員会
自殺対策連絡会議
高齢者・障害者虐待防止ネットワーク会議など
成年後見支援センター運営協議会、地域包括支援センター運営協議会
空家等対策協議会
固定資産評価審査会
教育委員会
(上記のほか、県内各地の社会福祉協議会等においても各種委員会に参加しています。)