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Home > NEWS > お知らせ > 【会長声明】民事訴訟法等の一部を改正する法律の成立

【会長声明】民事訴訟法等の一部を改正する法律の成立

お知らせ 2022/05/18

本日、裁判IT化に関する民事訴訟法等の一部を改正する法律が成立しました。

この改正法の内容は、オンラインによる訴えの提起、訴訟記録の電子化、ウェブ会議を活用した口頭弁論期日の実現といったIT関連に直結するものばかりでなく、当事者の申出により一定の期間内に審理を終えて判決を行う手続の創設、犯罪被害者の氏名等の情報を相手方に秘匿したまま民事訴訟を進めることができる制度の創設など多岐にわたります。

これらの改正は、民事訴訟へのアクセスの向上、迅速化による訴訟あるいは裁判所の紛争解決コストの低減、訴訟にかかわる様々な事務の効率化、犯罪被害者の裁判を受ける権利の保障の充実を目指すものといえます。

当会および当会会員は、司法書士法に規定された裁判所提出書類の作成や簡易裁判所における民事紛争について訴訟代理する業務を通じて、法改正の目的の実現や国民の裁判を受ける権利の保障に寄与し、法律事務の専門家として国民の権利の擁護に最善を尽くす所存であります。

国会における法案審議の中で、この法改正によって、反ってITに習熟していない国民の裁判を受ける権利が損なわれるのではないか、との指摘がなされました。当会および当会会員は、すべての本人訴訟の当事者がこの法改正による利益を享受することができるよう、そのサポートに資する施策または事業を展開することをここに確約する次第です。

民事訴訟法等の一部を改正する法律案の成立に関する会長声明

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