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Home > NEWS > お知らせ > 相続登記義務化制度の施行に関する会長声明

相続登記義務化制度の施行に関する会長声明

お知らせ 2024/04/02

 令和6年4月1日から民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)の相続登記申請義務化に関する部分が施行されます。当会及び当会会員は、相続登記申請義務化にあたり、引き続き相談、広報、研修事業を積極的に行い、「登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家」として、所有者不明土地及び空き家問題を次世代にとっての“負の遺産”としないため、解決に向けた活動を継続していきます。

会長声明「相続登記申請義務化にあたって」ダウンロード
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