相続登記義務化制度の施行に関する会長声明
お知らせ
2024/04/02
令和6年4月1日から民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)の相続登記申請義務化に関する部分が施行されます。当会及び当会会員は、相続登記申請義務化にあたり、引き続き相談、広報、研修事業を積極的に行い、「登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家」として、所有者不明土地及び空き家問題を次世代にとっての“負の遺産”としないため、解決に向けた活動を継続していきます。
令和6年4月1日から民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)の相続登記申請義務化に関する部分が施行されます。当会及び当会会員は、相続登記申請義務化にあたり、引き続き相談、広報、研修事業を積極的に行い、「登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家」として、所有者不明土地及び空き家問題を次世代にとっての“負の遺産”としないため、解決に向けた活動を継続していきます。