ニセ司法書士(非司法書士)にご注意ください!
お知らせ
2025/02/13
「ニセ司法書士」とは?
司法書士でない者が業務として不動産登記、会社・法人等の登記申請書類作成や、登記申請を代理すること、登記に関する相談に応じることは法律で禁止されています。 このような行為をしている者を、「ニセ司法書士・非司法書士」と呼んでいます。
当会の取り組み
静岡県司法書士会では、「ニセ司法書士」による被害を未然に防ぐため、「ニセ司法書士」の存在や「ニセ司法書士」による被害の実態等に関する情報発信を行っています。
また、司法書士でないにもかかわらず、ホームページ・SNS・新聞・雑誌等に広告を出して司法書士業務、もしくは類似の業務を行おうとしている「ニセ司法書士」に対して、その中止を求め、場合によっては刑事告発等を行うための調査活動を実施しております。
情報提供のお願い
「ニセ司法書士」行為は法律で禁止されているだけでなく、「ニセ司法書士」によって行われた業務については、ご依頼者が不測の損害を受ける場合もございます。
もし、非司法書士と疑われる者がいた場合には、下記のフォームから日本司法書士連合会まで情報のご提供をいただけますと幸いです。