日本司法支援センター静岡県支部に浜松支所・沼津支所の設置を求める決議
決議の趣旨
当会は、日本司法支援センター静岡県支部を設立するに当たり、静岡市に事務所を置くだけではなく、浜松市および沼津市に静岡県支部の浜松支所、沼津支所をそれぞれ設置することを強く求めるものであり、それに向けての財政措置を強く要請するものである。
平成17年5月28日
静岡県司法書士会 第84回定時総会
平成16年5月26日に国会において「総合法律支援法」が可決成立した。
この法律は、いつでも(anytime)、どこでも(anywhere)、だれでも(anyone)良好な法的サービスの提供が受けられるようにすることを目指したもので、司法過疎が、地域的にも、経済的にも解消することを理想とするものであり、正義へのユビキタスアクセスの理念に基づくものである。
同法第2条には、基本理念として、「総合法律支援の実施および体制の整備は、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現することを目指して行われるもの」と規定されている。
そして、この目的実現のために、日本司法支援センターを設立し、全国にその支部を設けて、法による紛争解決制度の有効な利用に資する情報提供の充実、民事法律扶助業務、国選弁護人の選任に関する業務、司法過疎地域における法律事務に関する業務、犯罪被害者に対する援助等の業務、関係諸団体との連携の確保強化業務などを行うこととされている(同法30条)。
当会は、法律の基本理念を実現すべく、日本司法支援センター静岡県支部の設立に向けて、静岡県弁護士会、法律扶助協会静岡県支部と連携し、調査や議論を積み重ね、静岡県支部の制度設計やこれに伴うさまざまな提言を行ってきた。
当会が日本司法支援センターの設立に関して強く要望したことは、静岡県弁護士会、法律扶助協会静岡県支部とともに日本司法支援センターの行う予定の事業をこれまで担ってきた当会の市民に対する法的サービスの低下をきたすことなく法律の目的を実現するためには、東西に長い静岡県においては、静岡市だけでなく浜松市及び沼津市においても支所を設け、そこを県西部及び東部の市民に対する法的サービスの拠点とすべきであるということである。
しかしながら、平成18年4月に開設が予定されている日本司法支援センター静岡県支部は、静岡地方裁判所本庁所在地である静岡市にのみに支部事務所を設ける方向で制度設計がなされているとの懸念がある。
当会は、地域の歴史、地理、経済、人口等の諸要素を総合的に考慮して、これまで静岡市、浜松市において常設相談を実施し、県東部をはじめとした多くの地域においても、地元自治体の協力の下、定期、不定期の相談会を数多く実施することにより、静岡県民380万人に対する法的サービスを担ってきた。また、法律扶助協会静岡県支部の行う民事扶助事業については、静岡市,浜松市,沼津市に置かれ事実上独立した事務所における運営に、当会の地元会員が参画してきた経緯がある。
このような事実に鑑みれば、日本司法支援センター静岡県支部の事務所を静岡市1カ所に開設するだけでは、県民に対する法的サービスを却って低下させてしまうこととなる。
これは総合法律支援法の理念を損うものである。