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Home > 司法書士検索 > 18-00046司法書士法人 ののがき事務所

司法書士法人 ののがき事務所
シホウショシホウジン ノノガキジムショ

西部 浜松市
登録番号 18-00046
登録年月日 2020/10/1
所在地 〒435-0048 浜松市中央区上西町48番地の1
電話番号 053-465-5502
対応業務 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号に置いて同じ。)を作成すること。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
5.前各号の事務について相談に応ずること。
6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ)民事訴訟法の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であって訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ロ)民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であって、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ハ)民事訴訟法第2編第4章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
二)民事調停法の規定による手続であって、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ホ)民事執行法第2章第2節第4款第2目の規定による少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
8.筆界特定の手続であって対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する土地をいう。)の価額として法務初令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。
9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人、その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
10.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
11.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務。
12.司法書士法第3条第1項第1号から第5号まで及び前3号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務。
氏名 特定社員 野々垣 守道
登録番号 / 認定番号 759 / 801373
氏名 使用人 髙塚 春菜
登録番号 / 認定番号 954 / 1718014
053-465-5502 電話する

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