• 司法書士に相談する
  • 司法書士を探す
  • TOPページへ戻る
  • 司法書士とは?
  • 相談事例
  • わたしたちの取り組み
  • 「HO2」について
  • わたしたちについて
  • お知らせ等一覧

  • 司法書士に相談する
  • 司法書士を探す
  • 司法書士とは?
  • 相談事例
  • わたしたちの取り組み
  • 「HO2」について
  • わたしたちについて
  • お知らせ等一覧
Home > 司法書士検索 > 18-00050司法書士法人くらた事務所

司法書士法人くらた事務所
シホウショシホウジン クラタジムショ

西部 浜松市
登録番号 18-00050
登録年月日 2021/7/7
所在地 〒433-8119 浜松市中央区高丘北一丁目20番10号
電話番号 053-523-8887
対応業務 1.登記又は供託に関する手続きについて代理すること
2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。4号において同じ。)を作成すること(ただし、4号に掲げる事務を除く)
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること
5.前各号の事務について相談に応ずること
6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項号第1号に定められた額を超えない民事訴訟法に定められた訴訟手続(一部の上訴の提起、再審、一部の強制執行手続を除く)、和解手続、支払監促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定められた手続、民事執行法に定められた少額訴訟債権執行手続について代理すること
7.前号について、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること
8.筆界特定の手続であって対象土地の価格として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること
9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
10.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
11.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
12.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務
氏名 特定社員 倉田 真吾
登録番号 / 認定番号 790 / 1001410
氏名 使用人 菅沼 孝之
登録番号 / 認定番号 1033菅沼 孝之 /
053-523-8887 電話する

ニセ司法書士(非司法書士)にご注意ください! 静岡県で司法書士になろう!

無料電話相談14:00~16:00 月~金

054-289-3704

無料面談相談予約9:00~17:00 月~金

054-289-3700

あなたに寄り添う法律家

静岡県司法書士会

〒422-8062
静岡市駿河区稲川1丁目1番1号

司法書士とは

  • 不動産のこと
  • 相続のこと
  • 借金のこと
  • 会社のこと
  • 裁判のこと
  • 成年後見のこと

わたしたちの取り組み

  • 法律講座
  • 動画講座
  • 市町の災害協定
  • 空き家協定締結

司法書士に相談する

司法書士を探す

相談事例

わたしたちについて

「HO2」情報誌について

NEWS

会長声明・意見等

静岡県司法書士会会則

財務諸表

事業計画・役員名簿

  • サイト利用条件
  • 個人情報保護方針
  • 関連サイトリンク
  • サイトマップ

Copyright © 2022 静岡県司法書士会 Inc. All Rights Reserved.