空き家問題は財産管理人にお任せください
お知らせ
2020/06/22
特に各市町の空き家問題対応のご担当者様へ
住宅の所有者が死亡して相続が発生しているけれど
「相続人が行方不明・・・」「相続人がいない・・・」などの問題により
相続手続きが進まないということがよくあります。
ご存じのとおり、相続人が行方不明の場合には不在者財産管理人を
相続人がいない場合には相続財産管理人を家庭裁判所で選任してもらうことにより
空き家を含む財産の維持管理を適切に進めていくことができます。
家庭裁判所に提出する申立書などの作成を含む財産管理制度を活用した
空き家のご相談は司法書士におまかせください!