【会長声明】成年年齢引き下げをうけて
お知らせ
2022/05/11
令和4年4月1日、民法の一部を改正する法律が施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、18歳、19歳の若者は同日をもって一斉に成年者となり、原則として単独で契約を締結することができるようになる反面、未成年者取消権による保護を受けられなくなりました。そのため、特に18歳から19歳の若者について、消費者被害などの契約をめぐるトラブルの拡大が危惧されています。
これまでも静岡県司法書士会では、若者の消費者被害を未然に防ぐと同時に、法的なものの見方を身に付けられるように、「高校生法律講座」と題して、契約の基礎知識についての講義を県内の高校で行ってきました。今般の成年年齢の引き下げを受け、その取り組みをさらに広げていくことが必要であると考えています。
上記の法律講座をはじめとする法教育事業は、法の役割の理解を深め、自由で公正な社会の形成を目指すものです。国民に身近な法律専門職である私達司法書士は、その担い手として「国民の権利擁護」という司法書士の使命を自覚し、より一層、法教育事業に取り組んで行くことを決意する所存です。