貸金業法最終施行・特設電話相談会 開催のお知らせ
実施要領
静岡県司法書士会は、貸金業法最終施行に対して、以下の日程で特設電話相談会を開催いたします。
ご相談は 無料 です。
電話番号:054-289-3704
①6/19(土)・ 20(日) 午前10時 ~ 午後5時
②6/21(月)~25(金) 午後 2時 ~ 午後5時
③6/26(土)・ 27(日) 午前10時 ~ 午後5時
※なお、6/28(月)以降も、同じ電話番号(054-289―3704)で「司法書士総合相談センターしずおか」による通常の電話相談会を、午後2時から午後5時まで開催いたします。
会長の言葉
新貸金業法の施行により大きな影響を受けるのは収入の低い方や無収入の方などです。
専業主婦のように収入のない方は、借入をすることについてご主人の同意が必要となりますし、ご主人の収入証明も提出しなければなりません。したがって、これまでご主人に内緒で借入をしていた主婦は、そのままでは借入ができなくなり、他社への返済が滞ってしまいます。
しかし、ご主人にお話しできないからと言ってヤミ金融に手を出すと、とんでもないことになります。ヤミ金融は犯罪です。
これを機会に、借金の整理をするべきです。静岡県司法書士会では、ご相談だけではなくお近くの司法書士の紹介を行っています。債務整理をして生活再建するには地元の専門家に相談するのが一番です。
平成22年6月1日
静岡県司法書士会会長 早 川 清 人
6月18日(金)、新貸金業法が施行
総量規制の導入・・・全社合計で年収の1/3を超える借入はできません
返済能力の調査・・・給料明細や所得証明書の提出が求められます。
利息の規制強化・・・年15~20%を超える利息は認められません
※上記の規制は貸金業登録業者にのみ適用されます、また、上記はいずれも原則であり、例外扱いされることもあります。
借りられないからと言って、ヤミ金には絶対に手を出してはいけません
◆借金を整理したい
◆返済を続けられない
◆借入を断られた
◆家族に内緒でどうにもならない
◆今は返済できているが将来が不安、・・・・・
「静岡県司法書士会総合相談センターしずおか」では、専門の司法書士が生活再建を目指した債務整理のご相談に応じています。 ご相談は 無料 です。