- 渚司法書士法人
- ナギサシホウショシホウジン
中部
静岡市
登録番号 | 18-00062 |
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登録年月日 | 令和6年7月1日 |
所在地 | 〒421-1212 静岡市葵区千代一丁目14番25号 |
電話番号 | 054-340-0500 |
対応業務 |
1.登記又は供託に関する手続について代理すること 2.法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること(ただし、第4号に掲げる事項を除く) 3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること 4.裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること 5.前各号の事務について相談に応ずること 6.簡易裁判所における裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えない民事訴訟法の規定による訴訟手続(上訴の提起、再審及び強制執行に関する手続を除く)、民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は支払督促の手続、訴えの提起前の証拠保全手続又は民事保全法の規定による手続、民事調停法の規定による手続、民事執行法の規定による少額訴訟債権執行の手続について代理すること 7.前号について相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること 8.筆界特定の手続であって対象土地の価格として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によって通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること 9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務 10..当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務 11.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務 12.司法書士又は司法書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務 |